大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4355 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人弁護人小田良英の上告趣意は、後記のとおりである。

上告趣意第一点及び第二点に対する判断。

所論の事実は、すべて原審において控訴趣意として主張されず従つて原審の判断

を経ていない事項であるから、原判決に対する上告の適法な理由とならない(刑訴

法三九二条二項がいわゆる任意職権調査の規定であることは当裁判所判例のしばし

ば判示するところである。昭和二六年一二月二七日の公判調書によれば被告人は同

日の公判廷において身体の拘束を受けなかつたこと明らかである)。

また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条三八六条一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一二月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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